一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画について
行動基準
1. 所定外労働時間を削減のための措置
(1)長時間残業者の実態調査の継続
(2)36協定に定める所定外労働時間の遵守
(3)「ノー残業デー(各職場ごとに月1回の一斉退社)」の実施、推進
2. 年次有給休暇取得推進の実施
全従業員の、年次有給休暇取得の推進
(一人当たり年間5日間の取得を目標)
3. 産前産後休業・育児休業等諸制度の啓発
(1)「産前産後休業」、「育児休業」、「育児短時間制度」等諸制度の再周知
(2)「特別休暇」取得の推進
4. 医師(産業医等)を活用した健康相談と生活習慣の改善
全従業員の健康診断結果のチェック、有所見者への精密検査受診の勧奨等を実施生活習慣改善を促進する
5.女性の活躍推進に関する取り組み
全従業員の残業時間を月20時間以内とする